本気になった政治家

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3月23日、大阪府吹田市商工会議所にて 松野頼久民主党衆議員議員の講演会にお誘いがあり行ってきました。
初めてお会いするのですが、私の印象は、今どき見ない政治家と思いましたね。
ご本人もブルドッグを飼われていて一緒に寝起きしているそうです。
国策では動物愛護の担当ではないのですが、とても熱心にお話をされており、分かり易い講演でした。
国会質問等でも環境省、厚労省に対して、動物愛護に向けて熱弁をずばりされていました。
大臣側もきちっとした答弁がなければ、しつこく質問されてきちんとした回答が出るまで質問を繰り返されていました。
「収容された犬ねこにはできるだけ生存の機会を与えるよう努められたいこと。」となったのだ。
そしてなによりも実践派の先生です。
この度も、環境省に対して、
「動物愛護管理に係る平成20年度地方交付税措置の創設」を実施させました。
1.平成20年度地方交付税措置額(普通交付税) 約3.5億(標準団体あたり4.7百万円程度)
2.対象経費(積算基礎) ① 引取られた犬及びねこに係るエサ代3日分
② 新たな飼主に譲渡される場合のワクチン代
これは「動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和48年10月1日 法律第105号)
一部改正 昭和58年12月2日
平成11年7月16日
平成11年12月22日
平成17年6月22日
第4章 都道府県等の措置等
(犬及びねこの引取り)
第35条
6 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第1項の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。
を、実践されたのです。(以上、環境省自然環境局総務課よりの事務連絡)
また、
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」
(国庫補助)
第2条 法第35条第6項の規定による国の補助は、収容施設、殺処分施設又は焼却施設の設置に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基いて算出した額の2分の1以内の額について行うものとする。
ということは、自治体がシェルター建設を行うとき、係る費用の半分は国庫補助が出るという事なのです。
松野議員は、こうも言っていました。
全国の自治体が持つ収容施設や殺処分施設の「動物管理センター」や「保健所」を全て、シェルター施設にチェンジしていけば、もっと多くの犬ねこが助かる。
民間と連携してやっていくべきだろう。と。
このような法律があっても今まで誰も法律を有効に使わなかった。
法律の細部まで目を通していなかったのか、動物に対して無関心だったのかだ。
東国原知事になった、
宮崎県では、来年度から行政から民間団体に業務委託を決定した。(4月18日)
「引き取り犬猫 譲渡施設を民間に委託」
捨てられたり迷子になるなどして保健所が引き取りや捕獲した犬や猫について、県は譲渡専用の施設を新設し新たな飼い主を探す事業に来年度から乗り出す。
現状は、持ち込まれた犬猫の多くが引き取り手がないため殺処分される運命にあり、こうした動物の命をつなぐ仕組みが長年求められていた。厳しい財政状況の中、施設の運営や譲渡を民間の愛護団体に委託し、経費を抑えることで実現可能となった。
現在、保健所などに引き取られた犬は1週間ほど預けられ、飼い主や新たな引き取り手が見つからなければガスなどで殺処分される。猫も飼い主が持ち込んだ場合は早期に同様に処分される。
県中央動物保護管理所で引き取り手を待つ犬たち。現状では持ち込まれたり捕獲された多くの犬猫が殺処分される運命にある。(宮崎日々新聞掲載)
徐々にだが、前進している動物愛護活動である。
この1ヶ月間、「ずばり一言」は更新しないで充電しておりました。
新たな活動計画の構想もあり、これから実践していきます。
滋賀県の近県から開始していきます。
すべてのワンコやニャンコたちが命を亡くさないでも済むように、今まで以上に活発に行動します。
より一層のご支援をお願い申し上げます。