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動物愛護団体ARK-ANGELS 代表ブログ「ずばり一言!」

4日間の命



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我が国は、世界各国に比べて動物に対する考え方が遅れている。
いわゆる動物愛護の後進国だということだ。

イギリスは世界の国々の中では動物に関する保護の法律には100年以上の歴史が有り、
家庭で飼うペットの躾についても進んでいる事は有名な話である。
公園でも犬を散歩させていてもノーリードである。
他の犬が近づいてきてもトラブルを起こす事がない。
問題行動が起きても飼主の呼び込みが出来て、トラブル回避ができるからだ。
犬の訓練が飼い主のスティタスになっている。

かといって、全ての飼い主がそうだとは限らない。
イギリスにある動物保護団体は数多くあり、シェルターには多くの犬猫や他の動物が保護収容されている。
ということは、飼主の遺棄などで保護されたペットが多いという事だ。

では、日本と何が違うのか。
日本との差は、保護された犬猫は殺処分されない。
日本は殺処分し、イギリスは殺さないということだ。

今、環境省は「処分は殺処分に非ず、生きる機会を与えるように」と全国の自治体に指針を表明しています。
しかし、各自治体ではその指針に従い守る方向に動いている。ように見れる。
が、熊本市の例のように実践している行政は皆無である。

熊本市に続け!と、メディアも報道したり国民の反応も良かったのだが、
所詮、お役所仕事。
新しい試みには腰が引けています。
積極的には対応していない。
面倒な仕事よりも従来通りに処分を行っていた方が楽だし、新たな問題も起こらないからだ。

現在、行政の動物管理センターには多くの犬猫が保護収容されています。
その殆どが殺処分されている。
殺処分対象になった犬猫を引き受けたい。と、申し入れしても県外の者には譲渡できない。
或いは団体にも譲渡できない。そのルールが決められていない。
というものだ。
ルールを決めれない障害は、他府県者に譲渡した場合、当該犬猫の追跡調査が県境を超えては越権行為で出来ないというのが最大のハードルらしい。
ずいぶん、馬鹿げた話だ。
そんなこと、隣県と話し合い、協力し合えば済むことなのに。
隣県だって同じ考えだから、望むところだろう。
そんな小さな事でルール決めができないなんて。
どうせ、処分している現実があるのに、譲渡後の追跡調査なんて意味が無い。
命に対する考え方自体、頭の思考能力の違いがあるのだろう、もしくは何か起きた時の保身が問題だから、備えをしておこうという行政らしい保身術だろう。


では、その自治体の地域内で全ての殺処分対象になった動物を再譲渡できるキャパがあるのだろうか。
譲受けて殺される運命にある犬猫を救いたい。そして終生飼養したいと申し入れしても規則だから県外者、或いは動物愛護団体には譲渡ができない。
このような理不尽な考えの元に、処分しても良いのだろうか。

このような考え方では日本の動物愛護の考え方が動物愛護先進国になろうはずもない。
管轄庁の環境省が声高らかに、唱えても、だ。

根本は、人が命あるものに対して、傲慢ではなく真摯に立ち向かい、人と動物とが共生できる世の中にするためには、
もっともっと、正面から立ち向かっていかなけれればならない。
逃げていては改革など行えないのだ。

時代は変わってきています。
むかし、犬畜生と呼ばれていた時代からペット、ペットからコンパニオンアニマルと呼ばれ、今では家族の一員となっています。
この現実を見ないで、未だに淘汰することばかりを行っている行政の及び腰には、開いた口が塞がらない。

熊本市だけじゃないか。殺処分ゼロを目指し改革を断行しているのは!!

他県でも模索はしていると思うが、
目に見えた動物愛護推進案は知らされていない。

役所の担当者は、言うだろう。
少しずつ変えています。と。

少しずつではダメなんだよ。
ズバッと変えなくては、死んでしまう犬猫がいるんだよ。

生きる機会を与えていかないと、殺処分は止まらないんです。

処分施設にいる犬や猫の顔を直視できますか!!

死ぬために産れてきたんじゃないんだ。
たった4日間しか、この世で過せない。
こんな傲慢なやり方は、1日も早く、変えなければいけない。

この記事をお読みになられた方は、地元の行政機関へ連絡をして頂き、
再度、「処分は殺処分に非ず、生きる機会を与えるように」と、
お願いと抗議をしてください。
そして各行政の殺処分数が減少しているのかどうかをご確認してください。
環境省の指針通りに実践しているのかを聞いてください。

来年は動愛法の改正の年です。
平成18年に法改正が行われ、あれから5年が経ちます。
その5年間で、どれだけの成果と努力をしてきたのかを、改めて、問いたい。

地域の県民が追及していかなければ、お役所は動きません。
他府県民が追及してもいいんです。
一国民だからです。

政府環境省の指針に従い、行政が実践しているかを国民は知る権利があります。

遅々として進んでいない自治体があれば、国へ環境省へ、知らせましょう。

統括が綴る「活動日誌」も併せてご覧ください。
http://teamangels.blog89.fc2.com/


動物虐待監視委員会入会申込書

レスキュー基金



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