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動物愛護団体ARK-ANGELS 代表ブログ「ずばり一言!」

ブリーダーの実態



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東大阪市のブリーダーの
動物取扱業の監督官庁は大阪府。狂犬病予防法の監督官庁は東大阪市だ。

今回の劣悪飼育環境について、指導と改善勧告をすべきだと指摘し、回答を待っていた。
本日、担当者が休みの為、別の担当者N氏と問答した。
「劣悪環境下での飼育に問題はないか。指導や改善を行ったか?」
大阪府「昨日も現場へ行き指導を行った。」
「どういった指導を行ったのか?」
大阪府「扇風機を置くように指導した。頭数も減らすように指導した」
「1か月前にも大阪府警、東大阪市と共に立入り調査を行っているが、その時には指導をしたのか?」
「扇風機を置くようには指導をしていない」
「なぜ、指導をしなかったのか?暑いことを感じなかったのか」
「その時は別件での指導だったので・・・」
「別件で立入りしても悪臭と鳴き声は感じたはずだが、劣悪環境とは思わなかったのか」
「まぁ、そうですが・・・。指導は行っていますので」
「指導を行って改善はなされたのか」
「徐々に行うと言う事で話しています」
「この1ヶ月間の間、何も改善はなされていないのでは?」
「まぁ、そうですが昨日、指導をしましたので」
「いつまでに改善するように指導をしたのか」
「出来るだけ早くにということで・・・」
「扇風機などはホームセンターに行けばすぐにでも購入できるはずだが」
「そのくらいの時期ということで近日中には訪問して確認をします」

「2006年9月に動物取扱業の登録をしているが、当時の届出飼養頭数は何頭か?」
「4年前は犬が20頭、猫5頭の届出でした」
「4年間で現在、犬200頭の10倍になっているが、同じ広さの施設で変更届出はあったのか?」
「それはないが、頭数を減らすように指導をしています」
「20頭の申請で許可した施設で10倍の200頭を飼育している事がおかしいとは思わないのか?」
「また、自宅にも100頭ほどの犬を飼養管理していると聞いているが、知っているか」
「知っています。」
「では、届出住所以外の飼養管理をする場合、自宅住所地も申請しなければいけないのでは?」
「自宅は、繁殖場施設のバックヤードとして登録してあります」
「おかしいな。貴方の上司のK課長補佐の話しだと自宅の届け出はしていないので、犬を登録地の店舗へ移動をするように指導をしている。と聞いているが。」
「あぁ、そうですか」
「間違いはないか。」
「はい、届出はしています」
「では、K課長補佐が嘘をついたのか。自宅の見分は行ったか」
「いや、自宅は見ていないので・・・」
「では、登録申請があった施設を確認もせず登録業を許可したのか」
「・・・・。何とか指導はしておりますので」
「とにかく、施設の改善は急務なので早急に改善結果を確認してANGELSに報告してください」
「また本件は、同様に東大阪市にも伝えますし、行政が違反事実を確認し告発を行っていない事は「刑事訴訟法239条2項に違反します。」
「ご存知ですか?」
「刑事訴訟法ですか。・・・・承知しています」
「行政機関が行わなければANGELSが告発を行います。また行政機関に対しても「刑事訴訟法239条2項」の義務違反で告発をします。この件は厚労省及び環境省にも報告して調査を開始して頂きます」
「速やかに指導を行い報告をしますので、しかるべき時間をください。」
「わかりました。よろしくお願いいたします」

(参考)
刑事訴訟法239条2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
とあり、行政の怠慢もしくは義務違反に該当します。

以上が本日の行政とのやり取りですが、
全国のブリーダーの大半は「狂犬病予防法」のワクチン接種と畜犬登録を怠っている。
いや、たぶんだが90%はしていないだろう。
子犬にあたっては、90日以上の犬は30日以内に登録をしなければならない。と、明記されているが、ほとんどは生後30~45日以内に競りにだされているので
登録の義務を免れているのだ。
ただし、親犬の登録と狂犬病予防注射は義務であり罰則規定がある。

これで悪質なブリーダーを排除していかなければ、動物愛護の健全化は困難を極める。
行政ですら違法行為を告発もせず猶予を与え見逃しているのだ。
それで人と動物とが共生できる世の中だと!
笑わせるな。と言いたい。

公務員たちが職務を遂行し違反行為を摘発してこそ、動物愛護と胸を張って言えることだろう。
見て見ぬふりをする行政の怠慢に業者の癒着構造が垣間見えする現実。
この件で一気に悪質業者の実態と行政機関の怠慢或いは癒着ともとれる関係を暴露し、国民全体が声を上げていかなければならない。
そうすれば来年の法改正に弾みがつき、実体が伴う改革が行われる希望が見える。

(全国にいる支援者の皆さまや動物を愛する方々へ)
地元の行政機関、動物愛護センター等に質問をしてください。
1. 地域内にて許可を出した動物取扱業者の保有する犬の畜犬登録及び狂犬病予防注射は、すべて行われているのか?
2. 直近の確認は何時、どのようにして行ったのか?
3. 登録申請時の届出頭数と現時点での頭数の差の把握及び変更届出が速やかに行われたのか?
4. 登録申請から許可をだしてからの繁殖場施設の調査は、毎年若しくは何時に行ったのか?
5. ワクチン接種と畜犬登録が行われていない場合、違反行為を確認した時点で告発を行うように要請してください。

要請に応じない地方行政が判明しましたら、すぐにANGELSまでお知らせください。
告発は誰でも行える権利です。
時効もありませんのでご心配なく。

みんなでお近くの都道府県や指定都市に要請してください。
そうすることにより「小さな命」が救われる結果になります。
また、上記の犯罪を見つけたら告発するのも国民の義務です。
一般の飼い主はみんな、狂犬病予防注射と畜犬登録はしています。
鑑札を付けていなければ、それだけで罰則があります。

私たちが義務を励行しているのに動物のプロである取扱業者が怠っているのは法律違反です。
違反者を告発しない行政も違反者です。

今こそ、大きな動物愛護活動を活発化させましょう。



狂犬病予防法
 第二章 通常措置
(登録)
第四条  犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2  市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
3  犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
4  第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
5  第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
6  前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。

(予防注射)
第五条  犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
2  市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3  犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
(抑留)
第六条  予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
第二十七条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者



統括が綴る「活動日誌」も併せてご覧ください。
http://teamangels.blog89.fc2.com/


動物虐待監視委員会入会申込書

レスキュー基金

大阪支部に滞在しているワン達の紹介です。
「天使達の笑顔 in osaka」も併せてご覧ください。
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