虐待の考え方

人気blogランキングへ
全国の動物取扱業者の方々並びに一般飼い主の皆さまへ
業者の方は動物のプロフェッショナルですから、釈迦に説法になると思いますが、
あえて書かせて頂きます。
愛玩動物を飼養したら30日以内に、狂犬病予防法に基づきワクチン接種を行い、所轄の行政へ登録及び鑑札の装着をしなければ法律違反になります。
違反すると20万円以下の罰金に処する。と明記されています。
そして毎年、予防注射を接種しなければならないのです。
これも違反すると20万円以下の罰金に処する。とあります。
(参考)
動物の愛護及び管理に関する法律
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2項 愛護動物をみだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、五十万円以下の罰金に処する。
3項 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
特に、2項の虐待に関し、「虐待の考え方」が定められました。
13項目に渡り細則が決められ、1項目でも該当すると虐待になります。
(参考)
環境省自然環境局 総務課 動物愛護管理室の「動物の虐待の考え方」を以下に掲載する。
2 . 動物取扱業者等
・ケージが狭く、動物の排泄物と食餌が混在した状態で放置されている。動物が排泄物の上に寝ている。
・常時水を置いていない。あるいは、水入れはあるが中に藻が付いていたりして不潔である。
・幼齢にもかかわらず、食餌を適切な回数与えず(例えば朝晩の2回のみ等)、また、それで問題ないと説明している。
・糞尿が堆積していたり、食餌の残渣が散らかっていたりして、清掃が行き届かず、建物内、ケージから悪臭がする。
・動物の体が著しく汚れている。
・病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。
・飼育環境が飼育している動物に適していない(温度・湿度の調整も含む)。例えば、西日が当たるなど建物内の温度が上昇した場合、あるいは、その逆で、冬季に低温となった場合に対応しない。
・多頭飼育で、飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、悪臭がする。
・ケージ内で動物を過密に飼育している。
・店内の大音量の音楽、または過度の照明にさらされることにより動物が休息できない。
・しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたりする。
・体調不良、不健康な動物をふれあいや散歩体験等に使用する。
・出産後、十分な期間(離乳し母体が回復するまでの間)を経ずに、また繁殖させる。
現状の繁殖業者の方は、今一度、施設を見直し改善をなされるようにされたいものです。
行政が施設を見て、上記の状況が1点でも該当すれば虐待となり罪になります。
知らなかった、気がつかなかったでは通用しません。
また従来のように動物管理センターが猶予期間を与えて指導、勧告せず放置した場合、若しくは見逃した場合、行政も刑事訴訟法239条2項により罰せられます。
(参考)
刑事訴訟法239条2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
とあり、行政の怠慢もしくは義務違反に該当します。
業者及び行政が守らなければならないのです。
今までのような狎れ合いがあれば、すべて告発対象になります。
違反事実が確認できた段階でANGELSは法の元、告発を断行していきます。
待ったなし。であることを肝に銘じて頂き、早急に飼育環境の改善を行われることをご忠告します。
行政機関に於かれましても、所轄行政として管轄内の動物飼養施設を巡回し、指導、改善の勧め及び検分を徹底して行われるよう、要請いたします。
告発団体として、順次、地方行政を回り、適切な指導等を行われているかを再見分していきます。
(全国にいる支援者の皆さまや動物を愛する方々へ)
地元の行政機関、動物愛護センター等に質問をしてください。
1. 地域内にて許可を出した動物取扱業者の保有する犬の畜犬登録及び狂犬病予防注射は、すべて行われているのか?
2. 直近の確認は何時、どのようにして行ったのか?
3. 登録申請時の届出頭数と現時点での頭数の差の把握及び変更届出が速やかに行われたのか?
4. 登録申請から許可をだしてからの繁殖場施設の調査は、毎年若しくは何時に行ったのか?
5. ワクチン接種と畜犬登録が行われていない場合、違反行為を確認した時点で告発を行うように要請してください。
6. 施設環境が適正で虐待の定義に違反をしていないか、確認を取ってください。未確認であるなら早急に見回るように要請してください。
7. 行政が違反事実はなかった。と回答されましたらその施設名、場所を聞いてください。こちらで再確認します。
(動物取扱業者リストは公開する義務がありますから教えてくれます)
要請に応じない地方行政が判明しましたら、すぐにANGELSまでお知らせください。
告発は誰でも行える権利です。
時効もありませんのでご心配なく。
みんなでお近くの都道府県や指定都市に要請してください。
そうすることにより「小さな命」が救われる結果になります。
(お知らせ)
奈良県の吉野町に遺棄を企てた業者の犬たちは動物愛護団体に保護された模様です。
捜査終了後、奈良のセンターに保護されている犬たちも業者へ返還されるそうです。
東大阪市のブリーダーは、2日前に廃業届出を提出しました。
飼育中の犬猫は行政指導もあり、飼主の責任に於いて努力をし、開放する事を検討されています。
ANGELSは、飼主の要請が有り次第に保護する予定です。
その節はまた、皆様のご協力をお願いすると思いますのでよろしくお願い申し上げます。
近隣の住民や隣接する小学校の生徒並びにご父兄方は安堵されていると思われます。
また、ここまで放置した業者もですが、ここまでになるまで放置した所轄行政も大いに反省して頂かなければなりません。
罪を憎んで人を憎まず。と言います。
業者も行政も、反省するところは反省し、今後の糧にして頂きたいものです。
後は、一日も早く動物たちを解放して幸せに、自由に走り回れるようになってほしいものです。
この件に関して、最後までもう少し見守りましょう。
多くの方々のご声援、ご指導、ご協力に感謝申し上げます。
Animal rescue team ANGELS
特定非営利活動法人 動物愛護団体 ANGELS
代表理事 林 俊彦
統括が綴る「活動日誌」も併せてご覧ください。
http://teamangels.blog89.fc2.com/
動物虐待監視委員会入会申込書
レスキュー基金
大阪支部に滞在しているワン達の紹介です。
「天使達の笑顔 in osaka」も併せてご覧ください。
http://angelsosaka.blog106.fc2.com/
この記事のトラックバックURL
http://angels1947.blog104.fc2.com/tb.php/196-b6a43ba7
コメント
- 管理人のみ閲覧できます
- このコメントは管理人のみ閲覧できます