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動物愛護団体ARK-ANGELS 代表ブログ「ずばり一言!」

動物愛護の法改正について-パート2

先日の環境省による動物愛護法改正案について、3年、4年の延期が決まったが、
合点がいかないので、環境省の審議等を調べてみた。

そして、審議会のメンバーを見たら…
       

• 中央環境審議会 動物愛護部会名簿
令和2年9月14日現在 
(敬称略、五十音順)
区分 氏名 所属 職名
部会長(委員) 新美 育文 明治大学 名誉教授
委員 佐藤 友美子 追手門学院大学地域創造学部 教授
委員 松本 吉郎 公益社団法人日本医師会 常任理事
臨時委員 浅野 明子 公益社団法人日本愛玩動物協会 理事、弁護士
臨時委員 稲垣 清文 三重県 副知事
臨時委員 打越 綾子 成城大学法学部 教授
臨時委員 太田 光明 麻布大学 名誉教授
臨時委員 近藤 寛伸 東京都動物愛護相談センター 所長
臨時委員 佐伯 潤 公益社団法人日本獣医師会 動物福祉・愛護担当職域理事
臨時委員 武内 ゆかり 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
臨時委員 永井 清 公益財団法人東京動物園協会 東京都井の頭自然文化園 園長
臨時委員 西村 亮平 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
臨時委員 藤井 立哉 日本獣医生命科学大学 非常勤講師
一般財団法人獣医療法食評価センタ― 専務理事
臨時委員 水越 美奈 日本獣医生命科学大学獣医学部獣医保健看護学科 教授
臨時委員 山口 千津子 公益社団法人日本動物福祉協会 顧問
臨時委員 山﨑 恵子 一般社団法人アニマル・リテラシー総研 代表理事
臨時委員 脇田 亮冶 一般社団法人全国ペット協会 専務理事

* 赤色がペット業界、青色が愛護団体
* それ以外は、大学の教授、行政、医師会、獣医師会

次は、小委員会のメンバーだ…
       

• 動物愛護管理のあり方検討小委員会委員名簿
(平成23年7月1日現在)
委員別 氏名 所属
委員長(委員) 林 良博 東京農業大学農学部 教授
臨時委員 青木 人志 一橋大学大学院法学研究科 教授
臨時委員 磯部 力 國學院大學法科大学院 教授
臨時委員 臼井 玲子 (公社)日本愛玩動物協会 理事
臨時委員 太田 勝典 一般社団法人 全国ペット協会 副会長
臨時委員 斉藤 富士雄 長野県動物愛護センター 所長
臨時委員 永村 武美 (社)ジャパンケネルクラブ 理事長
専門委員 井本 史夫 (社)横浜市獣医師会 
専門委員 打越 綾子 成城大学法学部 准教授
専門委員 浦野 徹 熊本大学生命資源研究・支援センター長 教授
専門委員 小方 宗次 学校法人ヤマザキ学園大学動物看護学部 准教授
専門委員 加隈 良枝 帝京科学大学生命環境学部 講師
専門委員 渋谷 寛 弁護士・ペット法学会 事務局次長
専門委員 野上 ふさ子 NPO法人地球生物会議(ALIVE)代表
専門委員 水越 美奈 日本獣医生命科学大学獣医学部 講師
専門委員 山口 千津子 (公社)日本動物福祉協会 獣医師調査員
専門委員 山崎 恵子*正字(崎)ペット研究会「互」主宰
専門委員 渡辺 眞子 作家

* 赤色がペット業界、青色が愛護団体
* それ以外は、大学の教授、行政、獣医師会

次は、法改正の基礎となる飼養管理や数値規制を検討してきた検討会のメンバーだ。
諸外国の動愛法を調査して参考にしたり、動物行動学を基に数値規制案も出ていた。

検討会の内容、議事録、報告書等を、一通り、読ませていただいたが、
専門知識とデーターのエビデンスを基に、納得のいく検討会だった。
しかも、動物を扱う取扱業者に対しての法規制、罰則の強化なども検討されていた。

この検討会で協議されてものが、上部組織で検討され、審議を受けて、
数値規制等が、決まったのだろう。
が、しかし、小委員会や動物愛護部会には、ペット業界がメンバーとして入り、
動物愛護団体として、啓発にのみ活動している団体がメンバーであり、
劣悪環境であるとか悪質な繁殖業者の実態を見てきた団体も、居ない。
情報のみで知りえた範囲である。

これを見たら、
いくら、検討会で精査して提言しても、
法改正は、前進することは 無かろうと納得した。




動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会について
1. 目的(開催の趣旨)
○ 動物愛護管理法に定められている動物取扱業に係る飼養管理に関する基準(登録の基準) 及び遵守基準については、汎用性の高い定性的な基準として、動物取扱業者が確保すべ き飼養管理のあり方が示されているが、その円滑な運用等に資するため、ガイドライン 等の作成や数値の設定などによる明確化等を図っていくことが強く求められていた。
○ 令和元年 6 月 19 日には、議員立法による改正動物愛護管理法が公布され、遵守基準に 定める事項が明確化されるとともに、特に犬猫についてはできる限り具体的なものとす る規定が設けられ、これらの規定については令和 3 年 6 月 1 日に施行されることとなっ た。
○ 動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会においては、これらの経緯を踏まえ、科学 的知見等に基づいた基準やガイドラインのあり方について専門的な見地から検討を行 ってきた。

2. 検討委員(敬称略)
氏名 所属 役職
磯部 哲 慶応義塾大学大学院法務研究科 教授
加隈 良枝 帝京科学大学 生命環境学部アニマルサイエンス学科准教授
佐藤 衆介 八ヶ岳中央農業実践大学校 畜産部長
渋谷 寛 渋谷総合法律事務所 所長、弁護士
武内 ゆかり 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
戸田 光彦 自然環境研究センター 主席研究員
水越 美奈 日本獣医生命科学大学獣医学部獣医保健看護学科 教授


一番、まともな検討をしたのは、この検討委員たちだ。↑

前にも書いたが、東北地方太平洋沖地震の時に、
当時の環境省室長が、審議会のメンバーに推薦してくれたが、
満場一致で否決された、現場派の愛護団体は必要ないと一蹴された経緯も理解できる。( ̄^ ̄)ゞ

小泉環境大臣に、ひと言 もの申す。

人と動物とが、共存共生できる世の中にするには、
営利を目的とする業界を、審議委員に入れてはダメだ。
法規制で、罰金の過料制度がある法律には、監視制度の強化と、取り締まりの強化が望まれるし、
動物先進国の先例を取り入れて、法改正を、行うべきです。

もう少し、本気度を出されては、如何ですか。

ここまで、真剣に専門家が検討を重ねてきたのだから、
安易に、法改正の延期を決めないで頂きたいものです。

それも半年後の法改正を、パブコメ後の直ぐに、3年、4年後と 言えますか?

これじゃあ、8週齢の時と、同じじゃないですか!


マイクロチップ導入、義務化は、令和4年に施行されるらしいが、
獣医師会は、嬉しい財源の獲得になりましたね。

欧米では、州によって変わるが、2~3年に1度ですが、
我が国では、狂犬病清浄国であるが、年に一度の義務化ですもんね。

儲かって仕方ないですね。
エリアごとの獣医師会では、4~6月は、ボーナス時期ですものね。





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