凄いぞ!! みんな。

お盆休み返上の、一日のレスキュー活動の紹介です。
20才のAスタッフは、生後12日の仔犬をお世話している。
3時間毎に台所に立ち、お湯を沸かしてミルクを作り仔犬に与えている。
目覚まし時計を用意して、疲れた身体を起こしてのお世話です。
仔犬は時間に正確で、3時間経つと「キュンキュン」と鳴くのだ。
夕べ、全頭を運び込んだので事務所には総勢80頭からの保護犬が居ます。
防音工事の成果があったのか夜中の2時半に鳴いたときに、外に出て見た。
かすかに鳴き声が聞こえるが、近隣の眠気を覚ますほどではない。 ホッとして戻る。
しかし、些細な物音にも敏感に気付いて鳴き出す。
室内を移動するのも、そろりそろりである。
明け方、6時には鳴き始めた。
外で人が動き始める時間だからだ。
庭に居る犬が鳴いた。→室内に居る犬も反応した。→事務所内に居る疥癬の子達も一斉に反応し始めた。
眠いが、起きなくては・・・・。
事務所に宿泊しているスタッフは全員、起床である。
9時半: まず、先住犬から食事の配膳、毎日、慣れて居る子たちは順番を待つ。
庭に居る子、2階に居る子、1階に居る子、そして事務所内に居る子と食餌配膳は続く。
事務所内に居る神戸の子たちは、大人しく待つ子も居るが、全員はそうはいかない。
食べ終わったバリケンから1個1個、食器を出します。
食べ残している子の食器はそのまま置きます。食欲をチェックします。完食したかどうかですね。
次は、バリケン内の糞尿のチェックです。便が軟いか普通便かと、便をバラして中身をチェックします。寄生虫がいるかどうか、チェックします。
スタッフ二人で、一人がチェックしたら、一人がそれをカルテに書き込みしていきます。健康チェックです。
それから、1頭ずつの犬舎の清掃です。これがまた、大変なのだ。
ご支援頂いたタオルとおしっこシーツを敷いているが、糞尿まみれになっている。
犬舎の床や壁に糞がこびりついていて消毒剤で清掃するのだが、しゃがみこんでの作業はしんどい。
私もスタッフさんと一緒にやったが、10頭ほど手伝って気分が悪くなった。
臭いとワンたちの皮膚が疥癬で蒸れているのだ。異様な臭いがするのです。
610ハップの硫黄の臭いも混じっている。
獣医師が来て、2回目の疥癬治療、イベルメクチンの注射を打つ。
そして診察をした。
腹水が溜まってお腹が異様に膨らんでいる子が数頭いた。
前回、血液検査で引っ掛かった子の再採血。
夜には、血液検査の結果が出た。 1頭を除いて全て、OKだ。白血球、貧血の数値は改善されていた。
先生も、「たった10日間そこらで、この結果が出たんだ。皆さんの手厚い看護が実を結んでいますね。」と、お褒めの言葉を頂いた。
スタッフもボランティアさんも、みんな笑顔が出た。
私達だけが頑張ったのではない。多くの応援があったからこそだ。それにもまして被害に遭った子達の「生きる」という強い希望が治癒力を高めたのであろう。ワンたちの頑張りを褒めてあげよう。
診察の結果だが、全員が疥癬症だが、全頭が発育不全であった。そしてアカラスのニキビダニも発見された。疥癬だけではなかったのだ。
お腹が張っているのは、発育不全のため消化器系統が未発達で餌が消化せず、便秘状態だ。
すべての糞が出ないらしい。
1頭の雌犬を緊急手術した。腹水が溜まっていたからだ。
開腹してみて判ったことだが、子宮の未発達で体内を探しても子宮がない・・・・、ようやく探しあてたら小さな状態だったという事だ。
子宮が成長していないのだ。
飼育過程において、健全な食餌管理を行っていない結果であると言えるだろう。
まともな飼育方法でなかったのだ。
「ひろしまDP」レスキューの時は、給餌、給水を怠っていたから、極度の痩削状態であったが、今回は適当に給餌はしていたが、死なない程度の飼養であり、とても健康管理をしていたとは言えない飼育方法であったと推察できる。
病気に罹っていても治療も施していないのは動物虐待に当る。
(以下、抜粋)
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
平成14年5月28日
環境省告示第 37号
一部改正 平成18年1月20日
1 健康及び安全の保持
所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の種類、生態、習性及び生理に応じた必要な運動、休息及び睡眠を確保し、並びにその健全な成長及び本来の習性の発現を図るように努めること。
(1)家庭動物等の種類、発育状況等に応じて適正に餌えさ及び水を給与すること。
(2)疾病及びけがの予防等の家庭動物等の日常の健康管理に努めるとともに、疾病にかかり、又は負傷した家庭動物等については、原則として獣医師により速やかに適切な措置が講じられるようにすること。傷病のみだりな放置は、動物の虐待となるおそれがあることについて十分認識すること。また、家庭動物等の訓練、しつけ等は、その種類、生態、習性及び生理を考慮した適切な方法で行うこととし、みだりに殴打、酷使する等の虐待となるおそれがある過酷なものとならないようにすること。
2 生活環境の保全
(1)所有者等は、自らが飼養及び保管する家庭動物等が公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等を損壊し、又はふん尿その他の汚物、毛、羽毛等で汚すことのないように努めること。
(2)所有者等は、家庭動物等のふん尿その他の汚物、毛、羽毛等の適正な処理を行うとともに、飼養施設を常に清潔にして悪臭、衛生動物の発生の防止を図り、周辺の生活環境の保全に努めること。
3 適正な飼養数
所有者等は、その飼養及び保管する家庭動物等の数を、適切な飼養環境の確保、終生飼養の確保及び周辺の生活環境の保全に支障を生じさせないよう適切な管理が可能となる範囲内とするよう努めること。
6 人と動物の共通感染症に係る知識の習得等
(1)所有者等は、その所有し、又は占有する家庭動物等と人に共通する感染性の疾病について、動物販売業者が提供する情報その他の情報をもとに、獣医師等十分な知識を有する者の指導を得ることなどにより、正しい知識を持ち、その飼養及び保管に当たっては、感染の可能性に留意し、適度な接触にとどめるなどの予防のために必要な注意を払うことにより、自らの感染のみならず、他の者への感染の防止にも努めること。
(2)家庭動物等に接触し、又は家庭動物等の排せつ物等を処理したときは、手指等の洗浄を十分行い、必要に応じ消毒を行うこと。
以上のように、法律によって動物たちは守られているのである。
飼育する側の人間が適正に飼育をしなければ罰せられる事を、自覚しなければならない。
命を軽んじてはいけないのだ。
飼主すべてが、もう一度、考えなくてはいけない根本的な問題ではある。
「知らなかった。」で は済まされない。

