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動物愛護団体ARK-ANGELS 代表ブログ「ずばり一言!」

告発の結果



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広島検察庁の判断が出ました。

ひろしまドッグパークの元経営者らが不起訴処分になりました。
動物愛護に関する法律では、罪にならないという結果でした。
あれだけ社会問題になり、国会でも問題になった事件ですが、行政の判断はお咎め無しでした。
検察庁は、積極的に虐待行為を行っていない。との判断らしいが・・・・。
ガリガリに痩せたくらいでは罪にならないのか。死んでいった子もいたのに。

では、一体、どのような事態になれば動物愛護法に違反だと言えるのでしょうか?
犬達が目の前で虐待を受け、死んでしまえば法律に触れるのでしょうか?
ひろしまドッグパークの子たちは、過酷な環境に耐え、飢えを凌いで生きていました。
体力的に持たなかった子たちは死んでいきました。殺されたのと同じです。
発見された当初は、骨と皮だけの標本状態になっており、頭部が陥没するくらいの栄養失調状態、脱水貧血状態であった。
証拠書類として、当時の健康診断書も添付しています。
ましてや動物取り扱い業者は犬に餌を与えていなかったと証言までしているのに。

それほど酷い状態に追い込んだ動物取扱い業者、元経営者らを告発したのに、残念な事に不起訴処分です。

虐待容疑では不起訴でしたが、動物愛護法の中には狂犬病予防法と畜犬登録法違反もありましたが、それらは問うてはいません。
私たちは、法律の元、犬の飼育を始めたら30日以内に畜犬登録をしなければ違反となります。
また、狂犬病予防法に基き、予防注射をしなければ20万円以下の罰金と法で明記されています。
これら全て、今回の被疑者たちは行っていませんでした。
それでも、法律はお咎め無しですか?
一般の飼主さんがこれらを怠ったら違法ではないのですか?
私達が、法律を守らなければ、無法地帯になるのではないのですか?
何故、立件できないのでしょうか??

検察庁は、法の番人ではないのですか?
少しでも法律に触れる事があったなら当然、指導なり遵守させたり、処罰を受けなければいけないのが法律ではないのですか?

私がこれからも違反者を告発していっても、これだけの大量の虐待事件が看過されるのなら、何の為の法律であるのか。
疑問に思うし、そこを問いたい。

広島県警は本気で捜査をしてくれました。
約1年間掛かって捜査し、送検しましたが、結果は数週間で出たようです。

本日の不起訴処分をみて、日本の動物愛護法とは、こんなものか。と思っています。
50年ぶりに法律は改正されましたが、まだこの程度のものであることが実感です。
動物達を守る法律が、この程度なのです。動物愛護後進国たる所以です。

諸外国の動物愛護先進国なら、即、処罰の対象です。
日本の法律では、ひろしまDPの事件でさえ問題無し、なのだ。
世界中のマスコミも取り上げて、世界でも例のない虐待事件であったにも関わらず、この結果には正直、驚きと言うより呆れてモノが言えない。
これからも起きるだろう虐待事件や今も何処かで起きている動物虐待に対して、啓発どころか、ひろしまDPレベルでは罪にならない事が立証されたみたいだ。
あれほどの状態の犬は今まで見た事がなく、今後も見ないだろう。
広島の犬は死ぬ寸前だったんだ。 放置していればもっと死んでいたはず。 そうなれば検察は起訴したのか。
何度、言っても言い足りない。

裁判所は起訴されるのを待っていたのでは・・・・・。そう思いたい。
もっと情のある遠山の金さんみたいな人、居ないのかね。


現地で死んでいった犬達に何と報告をしたらよいのか・・・・・・。無念です。

これしきでは負けないぞ。 だが・・・・少々、疲れました・・・・・・ね。









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